美容室オープンでお店を造ると同時に、事業主として届け出なければならない手続きがたくさんあります。

各届出の意味を簡単に説明します。


保健所の開設検査


美容室は構造設備の基準や衛生管理の基準に適合することが義務付けられておりますので保健所への開設届が必要です。

担当者が実際にお店までやって来て、立ち会いで検査をおこないます。

構造や設備の概要(平面図)や従業者名簿、全員の美容師免許証、医師の診断書も必要です。

せっかくお店が出来上がっても、検査を受け、確認書が発行されてからでなければ営業はできません。

一日でも早く営業が開始できるように、必要なものを把握し順序よく届出をおこないましょう。

保健所の検査についての詳細はこちらで詳しく説明しております→

 


消防署の消防検査


ビルの大きさ、規模により異なります。必要かどうか内装業者に確認しましょう。

 


税務署・市町村・都道府県税事務所への届出


開業届は美容室を経営し事業をおこなうことを届け出るものです。

美容室に限られたことではなく、事業主になることの届出となり必須です。

その他には任意で届け出るもの、必要に応じて届け出るものがあり、届けを出しその後もしっかり申告をすると節税になるものがあります。

 


労働基準監督署への届出


従業員を雇う場合は必須の届出となります。

ハローワークへの雇用保険の届出

従業員を雇う場合、条件を満たすならば加入が必要になります。

 


健康保険・厚生年金保険の加入


個人事業主は任意加入となりますが、法人の場合は必須となります。

従業員が被保険者の対象かどうかは労働時間や労働日数で判断されます。

 

美容室開業は、経営者としての始まりでもあります。

事業主としての届出手続きはもちろんですが、従業員を雇う場合は手続きも多くなります。

ただでさえ開業準備で大変な時ですので、難しいようであれば専門家の税理士や社労士に任せることも一つの方法です。

お客様をしっかり迎え入れ、事業を軌道に乗せていく事に集中する手段と考えるのもいいと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です