普通借家 / 定期借家 について
テナントを借りる賃貸借契約には種類があり「普通借家契約」と「定期借家契約」があります。
最も大きな違いは契約の期間があるのか、ないのか。
住まいと違い美容室の店舗として借りるため、期間の定めのない普通借家がお勧めです。
しかし、都心では定期借家とするところが増えています。
借主を保護する力が強く、万が一トラブルなどになった場合、大家さんが大変になることから
期間の定めのある方が、大家さん側としては安心して契約ができるということなのでしょう。
主なポイント
普通借家
・契約期間を2年、3年とするところが多い
・借主からの中途解約には予告期間を定めたり、直ちに解約する場合に支払う金銭の額について定めていることが多い
・更新しない旨を通知しない場合には自動的に契約期間が更新される
・貸主からの解約、更新の拒絶は正当な事由がない限りできない
定期借家
・更新がない契約なので期間が終了した時点で契約が終了する
・契約書とは別にあらかじめ書面を交付して上記の説明をしなければ定期借家としての効力がなくなる
・契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前~6ヶ月前までの間に借主に契約が終了することを通知する必要がある
・貸主と借主が合意すれば再契約することは可能
借りたい。貸したい。というお互いのメリットが一致して結ばれるのが賃貸借契約です。
問題がなければお互いにメリットがあるはずです。
大家さんや管理会社とは長いお付き合いになります。
特別なことをする必要はありません。礼儀とマナーを持って良いお付き合いをしましょう。